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日本国憲法下の権力分立について

三権分立 | 日本国憲法下の権力分立 | 国家とは | 行政 | 立法 |

立法

まず、天皇は「日本国の象徴であり日本国民統合の象徴」(1条)とされ、「国政に関する権能を有しない」(4条1項)ものとされた。天皇の「国事」に関するすべての行為(国事行為)には、内閣の「助言と承認」を必要とし、内閣がその責任を負うこととされた(3条)。 立法権を行使する国会は、衆議院と参議院からなり、「全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する」(43条1項)ものとされた。国会は、「国権の最高機関」であって、「唯一の立法機関」とされている(41条)。「最高機関」の意味するところは、統治権を総攬するかつての天皇のような機関という意味ではない。 また、「唯一の立法機関」と定められたことから、国会中心立法の原則と国会単独立法の原則が導かれる。国会中心立法の原則とは、国会による立法以外の実質的意味の立法は、憲法に特別の定めがある場合を除き許されないという原則である。その例外には、議院規則や最高裁判所規則などがある。内閣が定める政令は、個別具体的な委任による立法のみが許される 。

行政

国会単独立法の原則とは、国会による立法は、国会以外の機関の参与を必要とせずに成立する原則をいう。その例外としては、95条の地方自治特別法がある。天皇による「公布」は(7条1号)は、大日本帝国憲法における天皇の「裁可」のような機能を持たない。内閣の法案提出権は、国会の審議採決を妨げず、また、72条に議案提出権が定められているため、許されると解される。

司法

「行政権は、内閣に属する」(65条)。他の二権が、「唯一の」(41条)あるいは「すべて」(65条)とされているのに対し、単に「属する」と定められたことは、三権分立が行政権にとっては抑制原理(他の二権にとっては防衛原理)とされていることを意味すると解される。内閣は、「首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣」で組織される(66条1項)。内閣総理大臣は、「国会議員の中から国会の議決で、これを指名」(67条1項)され、天皇に任命される。国務大臣は、内閣総理大臣が任命し、天皇が認証する。国務大臣の過半数は、国会議員の中から任命される。