立法の対象となる法規の捉え方については、その概念が議会制度の発達により変化したこともあり、一義的に決まるものではないが、概ね以下のように考えられている。
立法とは、形式的意義においては議会の議決を経て成立する法律を制定することをいうが、実質的意義においては法規を定立する国家作用(立法権)のことをいい、行政・司法と並ぶ国家作用の一つである。
議会制民主主義の発展に伴い、前者の考え方では議会の守備範囲が狭すぎるという問題意識から採用されるに至った見解であり、「一般的・抽象的」というのは、不特定多数の人・場合・事件に適用されるという意味である。
日本国憲法下で通説化した。議会の勢力が弱かったころの主に立憲君主制の体制下で採用された見解であり、一般的な法規範のうち、国民の自由と財産に関して定める権限を君主から奪い議会に留保するという考え方によるものである。大日本帝国憲法下における通説的な見解でもある。
この考え方によると、国家組織を定める一般的な法規範などは立法の範疇に入らない。